1957-09-17 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第42号
○野木説明員 ただいま委員長の仰せられました点につきまして、御説明申し上げます。 この問題につきまして、私ども相談にあずかりました際に、まず第一に考えました点は、電源開発促進法におきましては、水力または火力ということが出てきおりますが、原子力という言葉は出てきておりません。
○野木説明員 ただいま委員長の仰せられました点につきまして、御説明申し上げます。 この問題につきまして、私ども相談にあずかりました際に、まず第一に考えました点は、電源開発促進法におきましては、水力または火力ということが出てきおりますが、原子力という言葉は出てきておりません。
○野木説明員 裁判所がどういう判決をいたしますか、その判決の結果によらなければわかりませんが、これは御承知のように十二条二項の手続をしなければ立ち入り権が生じないというならば、損害賠償ということは起るかもしれません。
○野木説明員 その点は私らも研究してみましたが、なるほど十二条は、土地の収用は突然来られたら困るというので、あらかじめその具体的な日時などを通知するという趣旨も入っていることは間違いないと思います。
○野木説明員 おそらくおっしゃったような見解のもとに立脚して事を考えていきますならば、それによって権利が侵害される、従って損害賠償というような訴えも、あるいは成り立つか成り立たないかは別問題として、起し得るかとも存ぜられますが、なお具体的な点は専門にわたりますので研究を要するかとも思います。しかしおそらくはおっしゃったような見解のもとに立てば、訴えは起せるのではないかと存じます。
○野木説明員 御質問のうち憲法問題に関連する点を私からお答え申し上げます。 御指摘のように、宗教と税とからまるような問題は非常にむずかしい問題であります。私は、現在問題になっている京都の観光税なるものは、新聞等でちらちら見た程度で、その条例案なるものや、その内容の具体的な点は実は全く承知しておりません。
○野木説明員 仰せのように国会で法律を御制定になりましたならば、行政機関たる政府諸機関はその法律を執行すべき義務がありますので、仰せのように法律を遵守しなければならぬものと存じます。しかし実際の現実の状態におきましては、ことに食品衛生のようなものにつきましては非常に千差万別で、いろいろの場合がありますので、なかなか現実の問題として……。
○野木説明員 それでは後半は取消します。
○野木説明員 これは衛生という文字について別に定義がございませんので、常識的に言う衛生という点を中心とした概念ではないかと存じます。
○野木説明員 はなはだ恐縮ですが、いま一度具体的の場合をお聞かせ願いたいと思います。
○位野木説明員 必ずしも十分な調査をした結果お答えすることではございませんが、概括的の私の今存じておることを申し上げて責めを果したいと思いますが、国会に提案いたしまして成立いたしました法律及びその後法律から委任されました政令でその措置等もいろいろ定めたのでありますけれども、大体において、スムースに引継ぎ等も行われまして、たとえば国会で御心配いただきました在監中の囚人の取扱いあるいは刑事事件の引継ぎ、
○位野木説明員 復帰後、御承知のように、簡易裁判所の方は、例の奄美大島復帰に伴う法律に基きまして設置されたのであります。それから、支部も復帰後制定された裁判所の規則で設置せられたのであります。事実上におきましては、建物あるいは職員の大部分等は、沖縄政府の職員を引継いでおりますが、法制上はまつたく新しく設置したことになります。
○位野木説明員 裁判所の支部の関係でございますが、すでに名瀬市に地方裁判所の甲号支部が設置せられております。裁判官も三名すでに任命されて赴任しております。ほかに簡易裁判所も二箇所設けられております。現在の日本の財政事情その他から考えまして相当の処置はとられておるというふうに考えます。
○説明員(鈴木忠一君) 只今位野木説明員からして説明がありましたように、一般公務員の給与が変りますと、一般公務員に関する給与法を裁判所職員のほうにも準用をしておるわけです。ですから一般公務員に関する給与が法律で変れば、裁判所のほうも、裁判所職員の臨時措置法によつて、当然にもう自動的に変るわけです。それの内容を準用して来ておるわけですから、おきざりにするというようなことは、これは絶対にないわけです。
○野木説明員 法律の用語の関係上、今までの使用におきましては、害するものと書いた場合と、害するおそれのあるものと書いた場合とでは、害するおそれのあるものというのがやや範囲が廣い。そういうように一般に解されております。
○野木説明員 母体の健康を著しく害するかどうかという、そちらの方におきましては、現行法が確かにゆとりのあるものと思うものであります。
○野木説明員 現行法十三條の第一項第二号で、「母体の健康を著しく害する慮れのあるもの」となつておるのを、今度の改正案で「母体の健康を著しく害するもの」と改めますと、法文の解釈論といたしましては、改正案の方が狭くなるものと思います。すなわち「慮れのあるもの」とすると、解釈のときはそういう法文の方が廣いものと思います。